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「銃砲刀剣類所持等取締法」に付きまして

「銃砲刀剣類所持等取締法」に付きまして
出品商品の中で 『15センチまでは登録なしで所持可能』という内容を確認しています。
「銃砲刀剣類所持等取締法」改正後 全て可能ではありません。
誤解を招く説明文は記載しないようにお願い致します。
必ず「銃砲刀剣類所持等取締法 改正」をご確認いただき、違法な商品は出品禁止となっていますので、宜しくお願い致します。

【参考】
総務省 「銃砲刀剣類所持等取締法施行令」
      http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE033.html
    
    「銃砲刀剣類所持等取締法」
      第一章 総則
(趣旨)
第一条  この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
 


警察庁 「銃刀法改正」 
      http://www.npa.go.jp/jutoho/jutohokaisei.htm#kaiseinaiyo

2012-10-14 00:00:00.0